Ⅰ.貧困を考えることの意味
Ⅱ 現代の貧困の特徴
Ⅲ 現代の貧困化の構造
Ⅳ 突き当たった「最低生活の岩盤」
Ⅴ ナショナル・ミニマムの体系
Ⅵ ナショナル・ミニマムの機軸としても「最低生計費」
講師: 佛教大学 社会学部 教授 金澤 誠一 氏
■日時:2007年7月9日(月) ■場所:大阪府社会福祉会館3階第3会議室
『現代の貧困と「最低生活の岩盤」』
Ⅰ 貧困を考えることの意味
おはようございます。
今、ご紹介していただきました佛教大学の金澤といいます。今日はみなさんのお手元にレジュメがあると思いますが、「現代の貧困と最低生活の岩盤」というテーマでお話したいと思っています。前半が現代の貧困の特徴や貧困化の構造ということで、後半は憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の中身を検討します。
そういう訳で、今日は貧困という事を考えるのですけれども、2年程前までは貧困という言葉をあまりこういうところで言うというのははばかられていましたが、最近ワーキングプアということで貧困問題がテレビなどで取り上げられ社会問題化していて、社会も真っ向から向き合うようになって来たということがこの間の大きな違いではないかと思います。
まず、貧困を考えることの意味からお話したいと思うのですが、貧困を考えるというのは、何も貧困を面白可笑しく語るということではもちろんないわけです。むしろ「貧困の解決を求めてやまない」という運動とか政策とかというふうなものです。つまり、ある程度貧困に対する抵抗という主体的な意味がこめられていると、私はそういうふうに思っております。というわけで、貧困というのはただ単に特殊な人々の問題だけではないだろうと考えておりまして、国民各層に広がっております「貧困」問題を解き明かして、その解決を求めていく国民全体の連帯による幅広い運動が求められている。貧困を語るということは、そういう運動や政策につながる問題であると考えています。
あるいは、この「貧困」の事実認識を誤りますと、政策や運動を誤った方向に導いていくということにもなりかねない。現在、政府自民党・財界の「貧困」の考え方というのは、いわば「食えるか食えないか」といった古典的な貧困と言いますけれども、飢餓水準、食うや食わずの生活と言うことになります。一般には生存水準とも言われますが、そういう考え方をとっています。
今日、自民党や市長会などからは「基礎年金を満額もらっても6万8千円にしかならないのですが、生活保護基準の方がそれより高いのはおかしい」というような言い方をしております。あるいは、財界からは「生活保護基準が最低賃金より高いのはおかしい」と言われております。現在、最低賃金は生活保護基準以下なわけですけれども、それは保護基準が高いということも有りうるのではないかという言い方をしているということです。
このような自民党、市長会あるいは財界からの働きによりまして、04年度からは「老齢加算」の段階的廃止が行われていまして、05年度からは「母子加算」の段階的廃止が実施されております。さらに昨年06年度「骨太の方針」では、生活保護基準の「本格的見直し」を掲げるという状況に至っているということであります。生活保護基準の見直しということは、ただ単に保護基準の問題だけではないわけで、たとえば生活費非課税原則でありますとか、保険料の減免、最低保障年金、最低賃金、自家労賃、就学援助、生活福祉資金貸付制度といった低所得者に対する様々な政策・制度というのが存在するわけで、それらへの影響が大きいということであります。
また、1980年代というのは、高度経済成長期に入り「国民一億総中流」ということで貧困がなくなったという「貧困消滅論」が支配的な考え方でありました。また新聞、報道機関、マスメディアなども貧困が存在しないという考え方が支配的であったわけです。先ほどお話しましたように、つい2年程前までは、そういった論調であったということです。そういう中で、貧困の撲滅をめざす労働組合や中小業者団体などの民主団体は、その社会的役割は終わったというふうな言い方をするようになります。そして、これらは単なる利益集団・利害集団、自分たちの加盟している組合員とか加入者とか、こういう人たちを守るだけの集団に変質した。本来の社会的な変革を図る主体としては、もう役割は終わったんだというふうな考え方がかなり強くなっていきます。しかし高度経済成長期から今日に至るまで、果たして本当に貧困はなくなったと言えるのかどうかということにもなるわけです。また、こうした食うや食わずの飢餓水準の考え方が今日に於いても支配的であり、そういう人たちがほとんどいなくなったんだという考え方が強いわけであります。 しかし、もう一度私たちは朝日訴訟の判決というのを考えなければいけないと思うわけであります。朝日訴訟というのは、朝日茂さんが起こした裁判でありますが、「健康で文化的な最低限度の生活とは何か」というのが問われていたわけであります。ここで貧困に対する考え方でありますが、「人間に値する生活」、言うなれば「人間的生活水準」ということで、先ほどお話したような生存水準ではないということなんですね。1960年に第1審判決が下りますけれども、そこでは「健康で文化的な最低限度の生活」とは「それ自体各国の社会的文化的発達の程度、国民経済力、国民所得、国民の生活感情等によって左右されるものであり、したがってその具体的な内容は決して固定的なものではなく通常は絶えず進展向上しつつあるものと考える」というふうな判決内容になっています。飢餓水準、生存水準ではないということです。経済、あるいは社会・文化の発展によって、貧困ライン・最低生活つまり「健康で文化的な最低限度の生活」という水準も変わって来るのだという考え方であります。もちろん、朝日訴訟では争われる点がたくさんあったわけでありますが、最高裁判決でも「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かと、「文化の発展、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合に考察して決定されるものである」というふうに、第1審判決を支持しているという点が大切であります。
こういった朝日訴訟の判決を受けまして、1960年以降生活保護基準と一般世帯との格差は縮小していきます。1960年当時、一般世帯の平均を100とすると生活保護受給世帯は38で、4割にも満たないような極めて格差の激しい時代でありました。その後、算定方式が変わりまして、今日では水準均衡方式によって最低生活費は算定されておりますが、こうした過程を通して現在においては、一般世帯の平均を100とすると生活保護受給世帯は60台の後半まで縮小してきているということであります。また、様々な生活用品の保有というのも認められておりまして、昔は電気冷蔵庫、テレビや洗濯機などは保有出来なかったわけですが、その地域における普及率が7割を超えるものは保有してよろしいという内容になってきています。国民の経済の発展、国民所得の向上によって、健康で文化的な水準というのも変化しているということあります。言うならば生存水準、食えるか食えないかというのは絶対的貧困と言いまして、歴史と共に変わらない、社会が変わっても変わらない、そういうふうな考え方ではなくなったのです。朝日訴訟の判決はある意味では相対的貧困であります。時代と共に、社会と共に「健康で文化的な最低限度の生活」も変わってくるという考え方です。
Ⅰ.貧困を考えることの意味
Ⅱ 現代の貧困の特徴
Ⅲ 現代の貧困化の構造
Ⅳ 突き当たった「最低生活の岩盤」
Ⅴ ナショナル・ミニマムの体系
Ⅵ ナショナル・ミニマムの機軸としても「最低生計費」
講師: 佛教大学 社会学部 教授 金澤 誠一 氏
■日時:2007年7月9日(月) ■場所:大阪府社会福祉会館3階第3会議室
『現代の貧困と「最低生活の岩盤」』
Ⅰ 貧困を考えることの意味
おはようございます。
今、ご紹介していただきました佛教大学の金澤といいます。今日はみなさんのお手元にレジュメがあると思いますが、「現代の貧困と最低生活の岩盤」というテーマでお話したいと思っています。前半が現代の貧困の特徴や貧困化の構造ということで、後半は憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の中身を検討します。
そういう訳で、今日は貧困という事を考えるのですけれども、2年程前までは貧困という言葉をあまりこういうところで言うというのははばかられていましたが、最近ワーキングプアということで貧困問題がテレビなどで取り上げられ社会問題化していて、社会も真っ向から向き合うようになって来たということがこの間の大きな違いではないかと思います。
まず、貧困を考えることの意味からお話したいと思うのですが、貧困を考えるというのは、何も貧困を面白可笑しく語るということではもちろんないわけです。むしろ「貧困の解決を求めてやまない」という運動とか政策とかというふうなものです。つまり、ある程度貧困に対する抵抗という主体的な意味がこめられていると、私はそういうふうに思っております。というわけで、貧困というのはただ単に特殊な人々の問題だけではないだろうと考えておりまして、国民各層に広がっております「貧困」問題を解き明かして、その解決を求めていく国民全体の連帯による幅広い運動が求められている。貧困を語るということは、そういう運動や政策につながる問題であると考えています。
あるいは、この「貧困」の事実認識を誤りますと、政策や運動を誤った方向に導いていくということにもなりかねない。現在、政府自民党・財界の「貧困」の考え方というのは、いわば「食えるか食えないか」といった古典的な貧困と言いますけれども、飢餓水準、食うや食わずの生活と言うことになります。一般には生存水準とも言われますが、そういう考え方をとっています。
今日、自民党や市長会などからは「基礎年金を満額もらっても6万8千円にしかならないのですが、生活保護基準の方がそれより高いのはおかしい」というような言い方をしております。あるいは、財界からは「生活保護基準が最低賃金より高いのはおかしい」と言われております。現在、最低賃金は生活保護基準以下なわけですけれども、それは保護基準が高いということも有りうるのではないかという言い方をしているということです。
このような自民党、市長会あるいは財界からの働きによりまして、04年度からは「老齢加算」の段階的廃止が行われていまして、05年度からは「母子加算」の段階的廃止が実施されております。さらに昨年06年度「骨太の方針」では、生活保護基準の「本格的見直し」を掲げるという状況に至っているということであります。生活保護基準の見直しということは、ただ単に保護基準の問題だけではないわけで、たとえば生活費非課税原則でありますとか、保険料の減免、最低保障年金、最低賃金、自家労賃、就学援助、生活福祉資金貸付制度といった低所得者に対する様々な政策・制度というのが存在するわけで、それらへの影響が大きいということであります。
また、1980年代というのは、高度経済成長期に入り「国民一億総中流」ということで貧困がなくなったという「貧困消滅論」が支配的な考え方でありました。また新聞、報道機関、マスメディアなども貧困が存在しないという考え方が支配的であったわけです。先ほどお話しましたように、つい2年程前までは、そういった論調であったということです。そういう中で、貧困の撲滅をめざす労働組合や中小業者団体などの民主団体は、その社会的役割は終わったというふうな言い方をするようになります。そして、これらは単なる利益集団・利害集団、自分たちの加盟している組合員とか加入者とか、こういう人たちを守るだけの集団に変質した。本来の社会的な変革を図る主体としては、もう役割は終わったんだというふうな考え方がかなり強くなっていきます。しかし高度経済成長期から今日に至るまで、果たして本当に貧困はなくなったと言えるのかどうかということにもなるわけです。また、こうした食うや食わずの飢餓水準の考え方が今日に於いても支配的であり、そういう人たちがほとんどいなくなったんだという考え方が強いわけであります。 しかし、もう一度私たちは朝日訴訟の判決というのを考えなければいけないと思うわけであります。朝日訴訟というのは、朝日茂さんが起こした裁判でありますが、「健康で文化的な最低限度の生活とは何か」というのが問われていたわけであります。ここで貧困に対する考え方でありますが、「人間に値する生活」、言うなれば「人間的生活水準」ということで、先ほどお話したような生存水準ではないということなんですね。1960年に第1審判決が下りますけれども、そこでは「健康で文化的な最低限度の生活」とは「それ自体各国の社会的文化的発達の程度、国民経済力、国民所得、国民の生活感情等によって左右されるものであり、したがってその具体的な内容は決して固定的なものではなく通常は絶えず進展向上しつつあるものと考える」というふうな判決内容になっています。飢餓水準、生存水準ではないということです。経済、あるいは社会・文化の発展によって、貧困ライン・最低生活つまり「健康で文化的な最低限度の生活」という水準も変わって来るのだという考え方であります。もちろん、朝日訴訟では争われる点がたくさんあったわけでありますが、最高裁判決でも「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かと、「文化の発展、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合に考察して決定されるものである」というふうに、第1審判決を支持しているという点が大切であります。
こういった朝日訴訟の判決を受けまして、1960年以降生活保護基準と一般世帯との格差は縮小していきます。1960年当時、一般世帯の平均を100とすると生活保護受給世帯は38で、4割にも満たないような極めて格差の激しい時代でありました。その後、算定方式が変わりまして、今日では水準均衡方式によって最低生活費は算定されておりますが、こうした過程を通して現在においては、一般世帯の平均を100とすると生活保護受給世帯は60台の後半まで縮小してきているということであります。また、様々な生活用品の保有というのも認められておりまして、昔は電気冷蔵庫、テレビや洗濯機などは保有出来なかったわけですが、その地域における普及率が7割を超えるものは保有してよろしいという内容になってきています。国民の経済の発展、国民所得の向上によって、健康で文化的な水準というのも変化しているということあります。言うならば生存水準、食えるか食えないかというのは絶対的貧困と言いまして、歴史と共に変わらない、社会が変わっても変わらない、そういうふうな考え方ではなくなったのです。朝日訴訟の判決はある意味では相対的貧困であります。時代と共に、社会と共に「健康で文化的な最低限度の生活」も変わってくるという考え方です。
講師:佛教大学 金澤 誠一 教授