1.目 的
大阪府生協連は、大阪府内において震災発生時及び発生に備え、行政や会員生協、日本生協連との必要な対応・連携等を図り、震災発生時に速やかな支援・対策が実施できるよう本災害対策要綱をとりまとめる。
本災害対策要綱は、大阪府内において発生した震災による災害を基本に策定しているが、風水害・火災等による大規模災害発生時も、この災害対策要綱に準じた対応とする。
2.大阪府生協連の役割
大阪府生協連は大規模災害発生時、大阪府との対応窓口として、被災地域・被災生協支援の為の対応・調整を行うことを最重要任務として、その役割を発揮する。
(1) 大阪府との連携・調整
大阪府と締結する「災害時における応急物資供給等に関する協定書」及び「災害時における応急物資等における協定の運用について」に基づき、大阪府との連携・調整を図る。
(2) 会員生協との連携・調整。
会員生協と相互連絡を行い、会員生協及び地域の被災状況に関する情報収集を行う。
会員生協からの要請に関して、必要な対応を適宜行う。
行政からの要請に関して、必要な対応を会員生協と連携を図り適宜行う。
(3) 日本生協連(関西地連)、近隣生協府県連との連携・調整
被災状況について、関西地連に情報提供を行う。
要請物資等の調達、人的支援等の受け入れについて、必要な対応を関西地連、近畿生協府県連と連携・調整を図り適宜行う。
近隣府県(関西地連管内)において、大規模災害が発生時は、「関西地連大規模災害広域連携プログラム」に基づく対応とする。
(4) 被災地域・被災生協への支援活動。
上記(2) 及び(3)に基づき、被災地域・被災生協への支援活動を行う。
(5) 大阪府内の他団体との連携・調整
ボランティアの受け入れについて、必要に応じて府内団体への連絡・調整等を行う。
3.大阪府生協連職員の行動基準
(1) 安全の確保、安否確認
各自で身の安全の確保を行う。
事務局長及び職員は安否について相互連絡により確認する。事務局長は休日の場合の緊急出勤等についての指示を行う。
府連行事開催時は、参加者の安全確保の為に行動する。
警察、消防、施設管理者等からの指示に従う。
(2) 災害対策本部設置
事務局長は災害対策本部設置の有無について判断する。
災害対策本部を設置した場合は、速やかに設置場所・連絡方法等を大阪府、府連役員・災害時緊急物資支援委員、会員生協、日本生協連(関西地連)に通知する。
4.大阪府生協連災害対策本部の設置
(1) 設置基準
大阪府内で震度5弱以上の地震が発生したとき
その他、事務局長(事務局)が必要と認めたとき
(2) 設置場所
災害対策本部の設置場所は以下の優先順位を基本とし、被災状況に応じて都度判断する。
第1位 大阪府生協連事務所
第2位 大阪いずみ市民生協堺東本部
第3位 おおさかパルコープ本部
第4位 大学生協大阪事業連合
(3) 本部長
災害対策本部長は大阪府生協連事務局長が担う。事務局長に事故あるときは事務局が代理を努める。
(4) 体制と任務
本部長(対策本部指揮、行政との折衝);大阪府生協連事務局長
事務局(指示、記録、情報収集、広報); 〃 事務局
※必要に応じて会員生協へ応援者の要請を行う。
(5) 対策本部の役割
被災生協の状況を把握し必要な支援活動を行う。
会員生協および日本生協連関西地連、他府県生協連へ被災生協への支援に関する要請を行う。
大阪府災害対策本部と連携し発災・被災・復旧に関する情報を収集する。
大阪府との協定に基づく支援要請受託判断及び各生協へ支援要請を行う。
各生協から受ける支援について、大阪府・日本生協連・会員生協と連携・調整し被災地域・被災生協への支援に役立てる。
(6) 廃止基準
災害応急対策がおおむね完了したとき
その他、災害対策本部長が認めたとき
5.災害発生に備えた準備
大阪府生協連は、災害発生時に被災生協・被災地域へ速やかなに支援等が実施できるよう、日常的に大阪府や会員生協、日本生協連と以下の対応・調整を行う。
(1) 大阪府
協定及び運用に基づく要請行動への準備
協定及び運用について、必要に応じて大阪府との協議を行い更新
行政合同防災訓練への参加
(2) 会員生協
災害対策協議会の設置
緊急連絡網の整備
緊急通行車両事前申請の届出・車両台帳の管理
緊急時における支援物資調達物流の把握
会員生協の災害対策準備状況の把握及び調整・指導
(3) 日本生協連、他府県生協連、事業連合
関西地連大規模災害広域連携プログラムに基づく連携
関西地連及び近畿地区生協府県連協議会による協議
近畿7府県連広域支援協定の整備
大阪府生協連災害対策協議会による協議
【協定等に基づく、各機関の相互関係】
1.目 的
大阪府生協連は、大阪府内において震災発生時及び発生に備え、行政や会員生協、日本生協連との必要な対応・連携等を図り、震災発生時に速やかな支援・対策が実施できるよう本災害対策要綱をとりまとめる。
本災害対策要綱は、大阪府内において発生した震災による災害を基本に策定しているが、風水害・火災等による大規模災害発生時も、この災害対策要綱に準じた対応とする。
2.大阪府生協連の役割
大阪府生協連は大規模災害発生時、大阪府との対応窓口として、被災地域・被災生協支援の為の対応・調整を行うことを最重要任務として、その役割を発揮する。
(1) 大阪府との連携・調整
大阪府と締結する「災害時における応急物資供給等に関する協定書」及び「災害時における応急物資等における協定の運用について」に基づき、大阪府との連携・調整を図る。
(2) 会員生協との連携・調整。
会員生協と相互連絡を行い、会員生協及び地域の被災状況に関する情報収集を行う。
会員生協からの要請に関して、必要な対応を適宜行う。
行政からの要請に関して、必要な対応を会員生協と連携を図り適宜行う。
(3) 日本生協連(関西地連)、近隣生協府県連との連携・調整
被災状況について、関西地連に情報提供を行う。
要請物資等の調達、人的支援等の受け入れについて、必要な対応を関西地連、近畿生協府県連と連携・調整を図り適宜行う。
近隣府県(関西地連管内)において、大規模災害が発生時は、「関西地連大規模災害広域連携プログラム」に基づく対応とする。
(4) 被災地域・被災生協への支援活動。
上記(2) 及び(3)に基づき、被災地域・被災生協への支援活動を行う。
(5) 大阪府内の他団体との連携・調整
ボランティアの受け入れについて、必要に応じて府内団体への連絡・調整等を行う。
3.大阪府生協連職員の行動基準
(1) 安全の確保、安否確認
各自で身の安全の確保を行う。
事務局長及び職員は安否について相互連絡により確認する。事務局長は休日の場合の緊急出勤等についての指示を行う。
府連行事開催時は、参加者の安全確保の為に行動する。
警察、消防、施設管理者等からの指示に従う。
(2) 災害対策本部設置
事務局長は災害対策本部設置の有無について判断する。
災害対策本部を設置した場合は、速やかに設置場所・連絡方法等を大阪府、府連役員・災害時緊急物資支援委員、会員生協、日本生協連(関西地連)に通知する。
4.大阪府生協連災害対策本部の設置
(1) 設置基準
大阪府内で震度5弱以上の地震が発生したとき
その他、事務局長(事務局)が必要と認めたとき
(2) 設置場所
災害対策本部の設置場所は以下の優先順位を基本とし、被災状況に応じて都度判断する。
第1位 大阪府生協連事務所
第2位 大阪いずみ市民生協堺東本部
第3位 おおさかパルコープ本部
第4位 大学生協大阪事業連合
(3) 本部長
災害対策本部長は大阪府生協連事務局長が担う。事務局長に事故あるときは事務局が代理を努める。
(4) 体制と任務
本部長(対策本部指揮、行政との折衝);大阪府生協連事務局長
事務局(指示、記録、情報収集、広報); 〃 事務局
※必要に応じて会員生協へ応援者の要請を行う。
(5) 対策本部の役割
被災生協の状況を把握し必要な支援活動を行う。
会員生協および日本生協連関西地連、他府県生協連へ被災生協への支援に関する要請を行う。
大阪府災害対策本部と連携し発災・被災・復旧に関する情報を収集する。
大阪府との協定に基づく支援要請受託判断及び各生協へ支援要請を行う。
各生協から受ける支援について、大阪府・日本生協連・会員生協と連携・調整し被災地域・被災生協への支援に役立てる。
(6) 廃止基準
災害応急対策がおおむね完了したとき
その他、災害対策本部長が認めたとき
5.災害発生に備えた準備
大阪府生協連は、災害発生時に被災生協・被災地域へ速やかなに支援等が実施できるよう、日常的に大阪府や会員生協、日本生協連と以下の対応・調整を行う。
(1) 大阪府
協定及び運用に基づく要請行動への準備
協定及び運用について、必要に応じて大阪府との協議を行い更新
行政合同防災訓練への参加
(2) 会員生協
災害対策協議会の設置
緊急連絡網の整備
緊急通行車両事前申請の届出・車両台帳の管理
緊急時における支援物資調達物流の把握
会員生協の災害対策準備状況の把握及び調整・指導
(3) 日本生協連、他府県生協連、事業連合
関西地連大規模災害広域連携プログラムに基づく連携
関西地連及び近畿地区生協府県連協議会による協議
近畿7府県連広域支援協定の整備
大阪府生協連災害対策協議会による協議
【協定等に基づく、各機関の相互関係】