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大阪府食の安全・安心推進条例(仮称)制定にあたって (提言) 平成18年9月 食の安全・安心大阪府民会議

1. はじめに 2. 条例の制定にあたっての基本的な考え方 3. 大阪府が今後取組むべき施策の主な視点
4. その他の必要な施策について 5. むすびに


4. その他の必要な施策について


以上、条例制定にあたり、議論となる項目に絞って検討した結果を整理したが、委員会はほかにも、以下の点について条例に明記し、総合的かつ計画的に施策推進に努められることを求めるものである。
(1) 食の安全・安心推進計画の策定
食の安全・安心のための取組みは、生産から消費の各段階において一貫して実施されなければならないことから、大阪府においても、関連する施策が総合的に推進されるよう、府民参加の下で中期的な計画を策定するとともに、その目標と成果を年次的に明らかにすべきである。条例に盛込む内容については限界があることから、条例制定後に策定される推進計画は重要なものとなる。
(2) 生産から販売に至る監視指導の徹底
食の安全の確保は第一義的には事業者の責務であることから、事業者の取組みを確実なものとするため、生産段階から販売までの一貫した監視業務を行い、必要に応じて事業者への指導を充実させるべきである。流通食品については、食品衛生法による食品衛生監視指導計画を策定するとともに、生産部門でも、法に基づく検査等を計画的に行っていく必要がある。さらに、監視業務に係る報告についても、府民にわかりやすい内容となるよう、結果分析・評価に更なる工夫が必要である。
(3) 食品表示の適正化の推進
食品の表示は、それぞれの表示の目的が法律により異なり、すべてが食の安全・安心のためのものではないが、食品衛生法、JAS法などいろいろな法令により表示する項目が規定されている。表示は、消費者が食品を選ぶ重要な目安になるものであることから、正しく信頼できる表示が徹底されるよう、関係部局が協力して取組むべきである。
(4) 教育・学習(食育)
府民の役割として、食の安全・安心に関する正しい知識を持ち、合理的な行動が期待されることから、府民が食の安全・安心について、学習できる機会を確保すべきである。また、食育を通じて、幼少時から食の安全・安心を含め、食を取り巻くさまざまな課題について学べるよう、教育の機会も重要である。また、今後、課題となるリスクコミュニケーションに、関係者が適切な情報提供をしていけるよう、行政関係者、事業者においても、新たな課題について、消費者とともに学習していくことが求められる。
(5) 調査研究の推進
科学的な知見に基づいた健康への危害の未然防止や拡大防止の視点から、食品や生産物の安全に関係する調査研究を今後ともいっそう充実させる必要がある。公衆衛生研究所や農林水産部局の試験研究機関が協力、連携するなど、機能充実に工夫すべきである。また、多様化するニーズに効果的・効率的に対応するため、大学などの協力を求める視点を持つべきである。
(6) 緊急時の体制整備
食中毒対策を中心に緊急時の体制についてはマニュアル等整備されているが、食の安全を脅かす要因は広範にわたる可能性があり、また健康への危害の未然防止が重要であることから、関係する部局が連携して緊急時の体制を整備する必要がある。必要に応じて専門家の助言を得られる体制も検討すべきである。

1. はじめに 2. 条例の制定にあたっての基本的な考え方 3. 大阪府が今後取組むべき施策の主な視点
4. その他の必要な施策について 5. むすびに


4. その他の必要な施策について


以上、条例制定にあたり、議論となる項目に絞って検討した結果を整理したが、委員会はほかにも、以下の点について条例に明記し、総合的かつ計画的に施策推進に努められることを求めるものである。
(1) 食の安全・安心推進計画の策定
食の安全・安心のための取組みは、生産から消費の各段階において一貫して実施されなければならないことから、大阪府においても、関連する施策が総合的に推進されるよう、府民参加の下で中期的な計画を策定するとともに、その目標と成果を年次的に明らかにすべきである。条例に盛込む内容については限界があることから、条例制定後に策定される推進計画は重要なものとなる。
(2) 生産から販売に至る監視指導の徹底
食の安全の確保は第一義的には事業者の責務であることから、事業者の取組みを確実なものとするため、生産段階から販売までの一貫した監視業務を行い、必要に応じて事業者への指導を充実させるべきである。流通食品については、食品衛生法による食品衛生監視指導計画を策定するとともに、生産部門でも、法に基づく検査等を計画的に行っていく必要がある。さらに、監視業務に係る報告についても、府民にわかりやすい内容となるよう、結果分析・評価に更なる工夫が必要である。
(3) 食品表示の適正化の推進
食品の表示は、それぞれの表示の目的が法律により異なり、すべてが食の安全・安心のためのものではないが、食品衛生法、JAS法などいろいろな法令により表示する項目が規定されている。表示は、消費者が食品を選ぶ重要な目安になるものであることから、正しく信頼できる表示が徹底されるよう、関係部局が協力して取組むべきである。
(4) 教育・学習(食育)
府民の役割として、食の安全・安心に関する正しい知識を持ち、合理的な行動が期待されることから、府民が食の安全・安心について、学習できる機会を確保すべきである。また、食育を通じて、幼少時から食の安全・安心を含め、食を取り巻くさまざまな課題について学べるよう、教育の機会も重要である。また、今後、課題となるリスクコミュニケーションに、関係者が適切な情報提供をしていけるよう、行政関係者、事業者においても、新たな課題について、消費者とともに学習していくことが求められる。
(5) 調査研究の推進
科学的な知見に基づいた健康への危害の未然防止や拡大防止の視点から、食品や生産物の安全に関係する調査研究を今後ともいっそう充実させる必要がある。公衆衛生研究所や農林水産部局の試験研究機関が協力、連携するなど、機能充実に工夫すべきである。また、多様化するニーズに効果的・効率的に対応するため、大学などの協力を求める視点を持つべきである。
(6) 緊急時の体制整備
食中毒対策を中心に緊急時の体制についてはマニュアル等整備されているが、食の安全を脅かす要因は広範にわたる可能性があり、また健康への危害の未然防止が重要であることから、関係する部局が連携して緊急時の体制を整備する必要がある。必要に応じて専門家の助言を得られる体制も検討すべきである。